高崎市議会 2021-11-30 令和 3年 12月 定例会(第5回)−11月30日-01号
政令に具体的に明記された区域は、災害危険区域、地滑り防止区域などがございますが、改正前の条例等により既に区域から除外されているものもございますので、今回の条例改正により土砂災害警戒区域と浸水想定区域の2つを新たに条例区域から除外するものでございます。
政令に具体的に明記された区域は、災害危険区域、地滑り防止区域などがございますが、改正前の条例等により既に区域から除外されているものもございますので、今回の条例改正により土砂災害警戒区域と浸水想定区域の2つを新たに条例区域から除外するものでございます。
計画区域の一部に地すべり等防止法に基づく地滑り防止区域が含まれていたこともあり、計画書及び現地を精査し、3回にわたる改善指導を行っております。改善計画については、地滑り防止区域内行為の許可権者である県安中土木事務所との協議結果を反映したものとなっており、許可が下りる見通しがついたことなどから、市では本年7月に設置同意通知書を発行しております。
◎建設部長(猿井晴一) 安中市における抑制区域として検討している区域としては、砂防法第2条の規定により指定された砂防指定地、地すべり等防止法第3条第1項の地滑り防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜崩壊危険区域などを考えております。 ○議長(吉岡完司議員) 櫻井ひろ江議員。 ◆2番(櫻井ひろ江議員) 具体的には、どのようなところでしょうか。
次に、地滑り防止区域では、妙義町妙義地内、道の駅みょうぎの敷地の一部が崖下へ崩落した被害を初め、妙義神社境内の裏山が崩れ、国重要文化財の透塀の倒壊被害がございました。なお、その当時の雨量についてでございますが、1時間最大雨量73ミリ、24時間最大雨量は399ミリという記録が残っております。 ○議長(佐々木功君) 13番。
続きまして、地形が極めて急な斜面、すなわち急傾斜地対策については、現在市内に急傾斜地崩壊危険箇所として14カ所が指定され、地滑り防止区域として2カ所が指定されております。これらの区域は既に群馬県により防止対策工事が施工され、安全対策が講じられております。また、監視体制も強化されており、災害が発生した場合は直ちに応急対策を実施できる体制が整えられております。
また、高崎市観音山公園の全体像から見た当該毛無し地区の説明及び当該毛無し地区地滑り防止区域と地滑り区域の面積の説明、そして、このうち競売対象となっている面積の説明がありました。 そして、競売期間については、最初が平成9年5月16日から5月23日までの期間でありましたが、申し込みがなく、続いて特別売却期間として平成9年5月30日から11月28日までになったとの状況が説明されました。
この構想は、下流部の少林山の地滑り防止区域に接しており、事業費の大幅な増加が見込まれ、分譲価格への影響が大き過ぎるということから、計画を中断したものでございます。また、昭和60年度に中城地区開発基本構想策定調査を実施しております。